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定款
2023年3月31日更新
第1章 総則
第1条(名称)
この法人は、一般社団法人半導体産業人協会と称し、英文名をSociety of Semiconductor Industry Specialists(英文略称「SSIS」)とする。
第2条(事務所)
この法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。
第2章 目的及び事業
第3条(目的)
この法人は、半導体関連産業に深い関心と愛着をもっている人々がこの法人を通して半導体関連産業との関係を持ち続けることでこれまで培ってきた能力を発揮して自らが人生をより充実させていくための支援を行うこと、並びに、この法人の理念に賛同する賛助会員企業との連携して、半導体関連産業の永続的な発展に貢献していくこと、を目的とする。
第4条(事業)
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 半導体関連業務に関する講演会等の開催
- 半導体関連企業に対するコンサルティング
- 半導体関連業務に関する工場見学等の調査研究
- 半導体関連業務に関する機関誌及び学術図書等の発行
- 関連諸団体の活動に関する情報交換、人材紹介、助言及び協力
- その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 社員及び会員
第5条(法人の構成員)
この法人に、以下の会員を置く。会員のうち個人会員及び賛助会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」とする。)上の社員とする。
- 個人会員 この法人の事業に賛同して入会した個人
- 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した団体及び法人
- 準会員 この法人の事業に賛同して入会を申請し、この法人が入会を認めた高等専門学校、大学、公的機関の教職員、及び高等専門学校、大学学部、大学院修士課程及び博士課程、またはこれに準ずる学校の在学生
第6条(入会)
- 会員として入会しようとするものは、理事会において別に定めるところにより、入会の申込みを行うものとする。
- 入会は、理事会において別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、これをそのものに通知する。
第7条(会費等)
この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、個人会員及び賛助会員は入会金及び会費として、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
第8条(任意退会)
会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
第9条(除名)
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
- この定款その他の規則に違反したとき。
- この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- その他除名すべき正当な事由があるとき。
第10条(会員資格の喪失)
前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 第7条の支払いの義務を2年以上履行しなかったとき。
- 総社員が同意したとき。
- 当該会員が死亡又は解散若しくは破産したとき。
- 準会員が準会員としての資格を喪失したとき。
第4章 社員総会
第11条(構成)
社員総会は、すべての社員をもって構成する。
第12条(権限)
社員総会は、次の事項について決議する。
- 入会金及び会費の額
- 会員の除名
- 理事及び監事の選任又は解任
- 理事及び監事の報酬等の額
- 計算書類等の承認
- 定款の変更
- 解散及び残余財産の処分
- その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
第13条(開催)
社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3カ月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。なお、社員総会は、構成する社員総数の過半数の出席がなければ開会することはできない。
第14条(召集)
- 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
- 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
- 理事長は、前項の規定による請求があったときは、4週間以内に社員総会を招集しなければならない。
- 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって開会日の1週間前までに通知しなければならない。
第15条(議長)
社員総会の議長は、その社員総会において出席した個人会員の中から選出する。
第16条(議決権)
社員総会における議決権は、1社員につき1個とする。
第17条(決議)
- 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
- 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- 会員の除名
- 監事の解任
- 定款の変更
- 解散
- その他法令で定められた事項
- やむを得ない理由のため、社員総会に出席することができない社員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって決議し、又は他の社員を代理人として決議を委任することができる。
第18条(議事録)
- 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 前項の議事録には、議長及び社員総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名する。
第5章 役員
第19条(役員の設置)
- この法人に、次の役員を置く。
- 理事 5名以上10名以内
- 監事 1名以上3名以内
- 理事のうち1名を理事長とし、副理事長及び専務理事を置くことができる。
- この法人の理事長を法人法上の代表理事とする。
第20条(役員の選任)
- 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
- 理事長、副理事長及び専務理事は、理事会の決議によって、理事の中から選定する。
- 監事は、この法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
- 理事のうち、理事のいずれか1人とその配偶者又は3親等内の親族(その他当該理事と政令で定める特別の関係がある者を含む。)である理事は総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
第21条(理事の職務及び権限)
- 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
- 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
- 副理事長は、理事長を補佐する。
- 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐する
第22条(監事の職務及び権限)
- 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
第23条(責任の免除)
この法人は、役員の法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
第24条(役員の任期)
- 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、重任は妨げない。
- 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、重任は妨げない。
- 補欠として選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
第25条(役員の解任)
理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
第26条(報酬等)
- 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
- 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用を支弁することができる。
第6章 理事会
第27条(構成)
- この法人に理事会を置く。
- 理事会は、すべての理事をもって構成する。
第28条(権限)
理事会は、次の職務を行う。
- この法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 理事長、副理事長及び専務理事の選定及び解職
第29条(開催)
- 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。なお、理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することはできない。
- 通常理事会は、毎年2回開催する。
- 臨時理事会は、次に掲げる場合に開催する。
- 理事長が必要と認めたとき。
- 理事長以外の理事から、会議の目的である事項及び招集の理由を示して招集の請求があったとき。
第30条(召集)
- 理事会は、理事長が招集する。
- 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
第31条(議長)
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
第32条(決議)
- 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
第33条(議事録)
- 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印又は署名する。
第7章 資産および会計
第34条(事業年度)
この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。
第35条(事業計画及び収支予算)
- この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
- 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
第36条(事業報告及び決算)
- この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、理事会の議を経て、定時社員総会の承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置く。
- 監査報告
- 理事及び監事の名簿
- 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
第37条(剰余金)
この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第8章 定款の変更および解散
第38条(定款の変更)
この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
第39条(解散)
この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
第40条(残余財産の帰属)
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 広告の方法
第41条(広告の方法)
この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第10章 執行会議
第42条(執行会議)
- この法人は、執行会議を置くことができる。
- 執行会議は、理事会の指示を受けてこの法人の活動を計画、推進する。
- 執行会議の委員は、執行会議議長、事務局、実行委委員会委員長等で構成する。理事、監事、は本会議に出席する権利を有する。
- 執行会議に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第11章 支部
第43条(支部)
- この法人は、事業を広く普及するために、支部を置くことができる。
- 支部には、支部長を1名、その他の幹事を数名置く。
- 支部には、支部会を置き、支部所属の会員をもって構成する。
- 支部長その他の幹事は、支部会の定めるところに従い、支部に所属する会員の互選によって選定する。
- 支部の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決により、理事長が別に定める。
第12章 事務局
第44条(事務局)
- この法人は、事務を処理するために、事務局を置くことができる。
- 事務局には、事務局長その他の職員を置くことができる。
- 事務局長は、理事会の承認を経て理事長が任免し、その他の職員は、理事長が任免する。
- 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決により、理事長が別に定める。
第13章 補則
第45条(委任)
この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の議決により、理事長が別に定める。
附則
- この定款は、法人法に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
- 平成31年2月28日以降、旧定款5条に規定された学生会員は、定款5条に規定される準会員として取り扱う。
SSIS定款 改定履歴
初版 | 平成21年1月27日 | 平成21年4月1日制定 |
2版 | 平成23年2月1日 |
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3版 | 平成28年2月26日 |
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4版 | 平成30年2月23日 |
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5版 | 平成31年2月28日 |
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6版 | 令和5年3月31日 |
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