一般社団法人半導体産業人協会


著作権の確認について

平成21年10月21日
一般社団法人 半導体産業人協会
理事長 牧本 次生

近年の協会を取り巻く環境は、電子化、ネットワーク化が急速に進展しつつあります。

このような状況に対し、当協会としても協会誌等の刊行物に掲載された著作物をインターネットにより配信したり、DVDなどに記録・配布し、多くの人々が利用できる取り組みを始めました。しかしながら、これら電子配信を行うためには著作権等の 帰属に関し明文化されること等の整備が求められました。

そこで、平成21年10月15日の理事会において、協会誌など当協会の刊行物やホームページに掲載した著作物の著作権および版権は当協会に帰属すること について再確認し、著作権および版権の帰属に関する文言を記載した一般社団法人半導体シニア協会著作権規程の制定を行うことに致しました。

この著作権規程においては、貴重な情報を当協会において維持管理し、将来にわたり広く提供する基礎とするため、掲載された著作物の著作権は当協会に帰属するものと定めております。

他方で、著作者が研究、教育等の非営利目的のために掲載著作物を複製等することを認め、著作者の活動を妨げない配慮をしております。

また、既に発行され、掲載された著作物については、下記のとおり取り扱わせて頂きますのでよろしく お願い致します。

以上


発行済み協会誌や当協会ホームページなどに掲載された著作物の取り扱い。

  1. 著作物の著作権(著作権法27条 翻訳権、翻案権等 、28条 二次的著作物の利用に関する原著作者の権利を含む)は、当協会に帰属させて頂 きます。
  2. 当協会は、当該著作物の全部または一部を、当協会ホームページ、当協会が認めたネットワーク媒体、その他の媒体において任意の言語 で掲載、出版(電子出版を含む)出来るものとします。この場合、必要により当該論文の抄録等を作成して付すことがあります。

以上

著作権法 第27条、第28条について

(翻訳権、翻案権等)

第二十七条 著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。翻案とは、原文献をアブストラクト(抄録)として取扱うことを意味します。

(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)

第二十八条 二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。

二次的著作物に変わった場合においても、著作権は、もともとの著者にあることを意味します。例えば、文献をCD-ROMにデジタル化し た場合、CD-ROMは、パソコンを通してみることとなり、二次的な著作物となりますが、その著作権は、もともとの著者が所有していることを意味します。

以上

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